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秘密情報の管理等


1. サービス利用者及び当社は、相手方の秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって管理することとします。
2. サービス利用者及び当社は、相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なく、開示目的以外のいかなる目的にも使用しないものとします。
3. サービス利用者及び当社は、相手方の事前の書面による同意なく、相手方の秘密情報を第三者に漏洩、開示等をしてはならないものとします。但し、法令等もしくは証券取引所規則の規定に基づいて秘密情報の開示を要求された場合、又は裁判所、官公庁もしくは捜査機関等の公的機関から秘密情報の開示を要求された場合には、サービス利用者及び当社は、必要最小限の範囲内で秘密情報の開示等を行うことができます。なお、当該開示を行った場合、サービス利用者及び当社は、法令上可能な範囲で、当該開示後遅滞なく相手方にその旨を通知するものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、当社は、第7条に定める再委託を行うために必要な限度で再委託先に秘密情報を開示することがあります。この場合、当社は、再委託先の選定を適切に行い、当該第三者に対して、本規約に基づき当社が負担するものと同様の秘密保持義務を課すものとします。

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