販売手数料等及び売上申請 | clook law - 契約書のデータベース

メルカリ利用規約

販売手数料等及び売上申請


1. 販売手数料等
出品者は、弊社に対し、出品した商品の売買契約が成立した場合、本サービスの販売手数料として、売買契約が成立した商品の販売価格に弊社が別途ガイドにおいて定める料率を乗じた金額を支払うものとします。商品ごとの販売手数料の金額は、出品者が販売価格を設定する際に表示されます(但し、第 16 条第 3 項に規定する場合等には、当初表示された金額から調整されることがあります。)。 本サービスの販売手数料は、弊社、メルペイ社及び出品者との間の加盟店契約に従って、メルペイ社が出品者に代わって受領する商品代金又は立替払決済の場合に支払う商品代金相当額から差し引く方法により徴収されるものとし、出品者は、かかる方法により徴収することにつき予め同意するものとします。また、出品者は、弊社が別途ガイドにおいて定める配送方法を自らが選択した場合には、当該配送に係る配送業者への支払いを弊社に委託し、弊社、メルペイ社及び出品者との間の加盟店契約に従ってメルペイ社が弊社に代わってその支払額と同額を商品代金から差し引く形で徴収することにつき、予め同意するものとします。
2. 引出申請
(1)取引完了となった場合、弊社は、その旨をメルペイ社に通知するものとし、出品者(メルペイ残高ユーザーに該当する方は除くものとします。)は、当該取引完了時から 180 日以内に、メルカリアプリにおける所定の手続により、加盟店規約に基づき、売上金の引出請求をメルペイ社に対して行うものとします。
(2)メルペイ社の立替払決済を利用した購入者が、支払期日までに支払債務を支払わなかった場合で、かつ、当該購入者が売上金(当該購入者がメルペイ残高ユーザーの場合はメルペイ残高)を保有している場合、かかる売上金(又はメルペイ残高)は、支払期日の翌日をもって、支払債務(利用料及び遅延損害金を含みます。以下同じ。)と対当額で自動相殺により精算されるものとします。また、支払期日以降に支払債務が残っている場合には、購入者が支払期日以降に売上金(当該購入者がメルペイ残高ユーザーの場合はメルペイ残高)を得たときも、同様に、かかる売上金(又はメルペイ残高)は直ちに支払債務と対当額で自動相殺により精算されるものとします。
(3)メルペイ社の立替払決済を利用した購入者が、支払期日までに支払債務を支払わなかった場合(銀行口座振替以外を支払債務の支払方法として選択していた場合に限ります。)、銀行口座振替を支払方法の一つとして登録している場合であって、かつ、登録されている銀行口座に預金残高が存在する場合には、メルペイ社は、支払期日の翌日以降、支払方法を当該銀行口座からの銀行口座振替の方法に自動的に変更することにより、未払いの支払債務の弁済を受けることができるものとします。また、支払期日以降に支払債務が残っている場合で、当該銀行口座に新たに入金がなされたときも、同様に、メルペイ社は当該預金残高について、銀行口座振替の方法により、直ちに未払いの支払債務の弁済を受けることができるものとします。

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