弊社による売買契約の取消 | clook law - 契約書のデータベース

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弊社による売買契約の取消


1. 売買契約が成立した場合においても、弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合又は該当したと弊社が合理的な理由に基づき判断した場合、当該売買契約を取り消すことができるものとします。
(1)購入者が商品代金及び利用料の合計額を支払わない又は支払いを遅延した揚合
(2)出品者が商品を発送しない場合
(3)その他弊社が本サービスの適切な運営のために必要と認める場合
2. 前項により当該売買契約が取り消された場合には、購入者及び出品者は、既に受領した商品を返還するなど、売買契約前の原状に復する一切の行為を行うものとします。
3. 弊社は、本サービスの適切な運営のために必要と判断する場合、購入者又は出品者に当該売買契約の売買代金相当額を上限として、その全部又は一部の補償(金銭の給付、その他代償的な措置を含む)を提案することができるものとします。なお、弊社が売買代金相当額の補償を行った場合には、弊社は、当該ユーザーに対して当該売買契約に係る商品の所有権(所有権が回復できないときは、代償請求権等)を弊社に譲渡(引渡等、譲渡に必要な手続の一切を含みます)することを求めることができるものとします。

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