契約の解約 乙は、第4条第1項の利用申込書を提出した官報販売所に対して、事前に解約する旨を通知することにより、本契約を解約することができる。2前項の解約は、前項の通知が各月15日(当日が休祝日の場合にはその翌日)までに申請されたときには、当月末日付けの解約となり、それ以後月末までに申請されたときには、翌月末日付けの解約となる。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。