契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

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契約の解約


乙は、第4条第1項の利用申込書を提出した官報販売所に対して、事前に解約する旨を通知することにより、本契約を解約することができる。
2前項の解約は、前項の通知が各月15日(当日が休祝日の場合にはその翌日)までに申請されたときには、当月末日付けの解約となり、それ以後月末までに申請されたときには、翌月末日付けの解約となる。

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