利用料金及び設備費
本サービスの利用料金は別表のとおりとする。
2乙は前項に定める利用料金を、前条第1項の利用申込書を提出した官報販売所に支払うものとする。
3甲は、第2条第1項の規定に基づき利用料金を変更しようとする場合には、変更の効力発生日の1か月前までに同条第2項に規定する方法により周知するものとする。
4乙は前項に定める利用料金が変更された後は、甲に対して変更後の料金を支払うものとする。
5乙が本サービスを利用するに当たって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用その他一切の費用は乙が負担するものとする。