QR コードの取り扱い 1.クライアントは、QR コードを利用する場合、当該 QR コードのリンク先などを媒体先に事前に説明し了承を得るものとし、ディップ所定の誓約書をディップに提出するものとします。2.クライアントは、QR コードの利用で万一何らかの紛争が生じた場合、全てクライアントの責任と負担において処理、解決するものとし、ディップに何らの迷惑、損害をかけないものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。