解除
1.クライアントが以下のいずれかの項目に該当する場合ディップは
何等の催告することなく、本契約を解除することができるものとし
ます。
(1)監督官庁による営業の取消もしくは停止等の処分その他関連法
規に基づく行政上の処分を受けたとき。
(2)破産、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の
申立てまたはその他財務状況の悪化またはそのおそれがあると認め
られる相当な事由があったとき
(3)その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分
または競売の申立てを受けたとき
(4)公租公課を滞納したとき。
(5)利用料金等その他の支払を怠っている場合または過去に支払い
を怠ったことがある場合
(6)自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由
が発生したとき
(7)名誉、信用を失墜させたとき、又はそのおそれがあるとき。
(8)第 17 条その他本規約に違反したとき
(9)その他ディップが合理的な根拠によりクライアントとして不適
当と判断した場合
2.前項の理由により契約が解除された場合は、当該時点で発生して
いるディップに対する一切の債務の全額について期限の利益を喪失
し、ディップの定める方法で支払うものとします。
3.ディップは、第1項により本契約を解除した場合、相手方に損害
が生じても何ら責任を負わないものとします。