反社会的勢力等 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力等


当社及びお客さまは、相手方に対し、現在及び将来にわたって次の各号の事項を遵守することを確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係企業の役職員、総会屋、特殊知能犯暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)、暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係を有している者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員等(業務を執行する従業員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は実質的に経営を支配する者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結したものではないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為
(5) 親会社又は子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前4号の事項を遵守すること。
2 当社及びお客さまは、相手方が前項に違反していることが判明した場合は、何らかの催告を要せず、本契約を解除できるものとします。
3 当社及びお客さまは、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により当社及びお客さまに損害が生じたときは、被解除者である相手方はその損害を賠償するものとします。

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