本契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

commmune利用規約

本契約の解除


当社は、お客さまが次の各号の一つに該当した場合には、お客さまに対して何らの通知催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除できます。
(1) 本規約に違反する行為を行った場合において、催告後相当期間を経過しても当該違反が是正されないとき
(2) 第18条および第20条に定める禁止行為のいずれかを行うなど、本規約に違反する行為を行った場合において、当該違反の性質からして事後の是正が困難であるとき
(3) 暴力団その他の反社会的勢力であると当社が合理的に判断した場合
(4) 自己振出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(5) 仮差押、差押、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、または公租公課等の滞納処分を受けた場合
(6) 過去に本サービスについて退会処分を受けたことが判明した場合
(7) お客さま及び運用管理者が60日以上にわたって所在不明または連絡不能となった場合
(8) その他、当社がお客さまとして不適当であると合理的に判断した場合
2 前項に基づき当社が本契約の解除を行った場合、当社は既に受領した利用料金の返金は行いません。
3 第1項に基づき当社が本契約の解除を行った場合、当社はお客さまのデータを消去することができます。

契約書情報


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