守秘義務
第2条 甲及び●●は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、相手方から提供、開示された秘密情報を本目的以外に使用してはならない。
2 甲及び●●は、相手方から知り得た秘密情報を、自己の役員あるいは従業員であっても、知る必要のある者以外に漏洩し又は提供、開示してはならない。
3 甲及び●●は、相手方から知り得た秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを第三者(自己の委託及び再委託先等を含む。以下同じ。)に提供、開示してはならない。
4 甲及び●●は、前項の規定により相手方の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者に提供、開示する場合には、本契約において自らが負うものと同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者による本契約内容の違反は、当該第三者に秘密情報を提供、開示した甲又は●●の本契約の違反を構成するものとする。