競業避止義務 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約

競業避止義務


1. 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た一切の情報及び獲得したノウハウ等(以下、併せて「本件情報等」と総称
します。)を、当社が提供するサービス(本サービスを含みます。)と同一、類似又は競業する事業(以下「競業事業」と
いいま す。)を自ら行う場合及び将来行うことを検討する場合において、一切使用できないものとします。また、利用者
は、当社以外の第三者における業務に関連して、本件情報等を使用することも一切できないものとします。
2. 利用者は、前項に掲げる行為のほか、競業事業を現に行う者及び将来行うことを企図している者(以下「競業事業者等」と
いいます。)の事業に関与すること(競業事業者等の役員に就任し、若しくは従業員として雇用されること、又は第三者を
して当社 の事業と競業する事業を行わせることを含みますが、これらに限られません。)、競業事業を自ら行うこと、競業
事業を自ら将来行うことを企図すること、その他当社の事業と利益が衝突するおそれのある一切の行為を行ってはならない
ものとします。
3. 利用者が前各項に違反した場合、当社は、利用者が前各項に違反する行為によって得た売上額相当額(利用者が第三者をし
て競業事業を行わせた場合は当該第三者が当該行為によって得た売上額相当額)の損害を被ったものとみなし、利用者に対
し当該損 害額につき損害賠償請求を行うことができるものとします。
4. 利用者は、本契約終了後も、引き続き本条に基づく義務を負うものとします。

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