有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

有効期間


第7条 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とし、必要に応じて甲乙協議の上この期間を延長できる。ただし、第3条の規定については、本契約終了後も、3年間に限り有効とする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。