秘密保持 第3条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を自己の秘密情報について払う注意と同等の注意をもって管理し、相手方の事前の文書による同意なしに、第三者に開示、漏洩、公表しない。2.甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を第1条記載の目的のみに使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的のために使用してはならない。3.甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を複製してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。