責任の限定 | clook law - 契約書のデータベース

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責任の限定


故意又は重大な過失(代表者及び代理人(Erfüllungsgehilfen)によるものを含みます。)が認められる場合、いずれの当事者も法令の規定に従い責任を負うものとします。生命、身体又は健康に対する傷害に起因する損害を生じさせた場合、品質保証違反による損害(Beschaffenheitsgarantie)が生じた場合及び不正に隠蔽された不履行(arglistig verschwiegene Mängel)が生じた場合も同様とします。

いずれかの当事者、その代表者又は代理人の軽微な過失による財産に対する損害及び金銭的損害(Sach- und Vermögensschäden)が生じた場合、当該当事者は、契約の中核的義務(wesentliche Vertragspflicht)に違反した場合にのみ責任を負うものとします。ただし、契約締結時に予見できた損害の額及び契約の性質を考慮した通常の損害の額(vorhersehbarer und vertragstypischer Schaden)に限られるものとします。契約の中核的義務とは、その達成が合意の適切な履行を可能にし、契約当事者が常にその遵守に依拠する義務をいいます。

ドイツ民法第521条及び599条に従った法定の責任限定が無償のサービスの提供に適用される限り、当該サービスは、上記の規定による影響を受けません。

ドイツ製造物責任法に基づく責任は、影響を受けないものとします。

上記に定める責任以外の当事者の責任は、いずれも除外されるものとします。

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