口座振替の手続き等 | clook law - 契約書のデータベース

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口座振替の手続き等


1 本サービスの「有償プラン」に関する利用契約について、お客様が口座振替の方法によるお支払いを選択して利用契約の申込みを行い、口座振替依頼書の書面での手続きを希望した場合、当社はお客様に対して口座振替依頼書を提供し、お客様は口座振替依頼書の書面での手続きを希望した日から2週間以内に必要事項を記入した口座振替依頼書を当社に返送するものとします。口座振替依頼のインターネットでの手続きを希望した場合、お客様は、利用契約の申込み後2週間以内に、当社所定の手続きに従い、当社が提携する収納代行会社のサイトで口座情報を登録するものとします。

2 前項に定める利用契約の申込日が属する月の翌々月末日までに、口座振替依頼書が当社に返送されない場合若しくはインターネット上で必要な口座情報の登録がなされない場合又は当社に返送された口座振替依頼書の記載に不備がある等により当社システムへの登録が完了しない場合、当社は、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該利用契約について申込日が属する月の翌々々月1日から当該利用契約にかかる本サービスの提供を制限(停止又は無料プランと同範囲のサービス提供を含み、以下「停止等」といいます。)することができるものとします。この場合において、お客様から必要事項を記入した口座振替依頼書が利用契約の契約期間内に当社に返送され又はインターネット上で必要な口座情報の登録がなされ、かつ、当社システムへの登録が完了したときは、当社は当該利用契約にかかる本サービスの提供の停止等を解除し、お客様に当該本サービスの提供を開始するものとします。

3 お客様が支払手段として口座振替を選択して利用契約を申込み、当社がお客さまへ利用料金の請求を行った日(以下「請求日」という。)が属する月の翌々月末までに、利用料金の入金を確認できない場合、当社は、お客様に対し、クレジットカードによる利用料金の支払いを依頼するものとします。

4 支払手段として口座振替を選択して利用契約を申込み、請求日が属する月の翌々月末までに入金が確認できない場合、お客様は新たな利用契約の申込みをすることはできず、かつ、当社は、お客様への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該利用契約にかかる本サービスの提供を、請求日が属する月の翌々月末の翌1日より停止等することができるものとします。この場合において、お客様から未払いの利用料金が支払われ、当社で入金を確認できたときは、お客様は前条第1項の支払方法により新たな利用契約の申込みをすることができ、又は、利用契約の契約期間内である場合には、当社は当該利用契約にかかる本サービスの提供の停止等を解除し、お客様に当該本サービスの提供を開始するものとします。

5 第2項又は前項の定めによりお客様が本サービスを利用できない期間についても、お客様は利用料金を支払う義務を負うものとします。また、第2項又は前項の定めに基づいて本サービスの提供が停止等されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は当該損害を一切賠償する責任を負いません。

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