反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1・お客様及び当社は、相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは自己の従業員が、現時点において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
 1.暴力団員等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 2.自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 3.暴力員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有すること
 4.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様及び当社は、前項の表明及び確約に反して、相手方又は相手方の役員若しくは相手方の従業員が暴力団員等又は前項の各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス契約を解除することができるものとします。
3.前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行なわなければなりません。
4.当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様及びユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

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