秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約 | ミチビク株式会社

秘密保持


1.お客様及び当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスに関連して相手方から開示を受けた情報であって、開示の際に秘密に取り扱うことを明示的に求められたものについて、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密情報として取り扱うものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては秘密情報には該当しないものとします。
1.開示を受けたときに既に保有していた情報
2.開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
3.開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
4.開示を受けたときに既に公知であった情報
5.開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
2.前項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した当事者(以下「受領当事者」といいます。)は、監督官庁等の正当な要求若しくは法令の定めに従って開示する場合、受領当事者の役員・従業員、本サービスの委託先、弁護士若しくは会計士その他法律上機密保持義務を負う者へ開示する場合は、秘密情報を開示した当事者の事前の承諾を得ることなく秘密情報を開示することができるものとします。

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