会員資格の承継等 | clook law - 契約書のデータベース

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会員資格の承継等


相続又は法人の合併等により会員の資格の承継があるときは、会員は、承継について速やかに通知し、当社は、当該通知に従って登録内容を変更するものとします。
2  当社は、会員について次の各号のいずれかの変更があったときは、その会員の構成員、従業員、業務等の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項の会員資格の承継があったものとみなし、前項の規定を適用します。
(1)  個人から法人への変更
(2)  会員である法人の会社分割
(3)  会員である法人の事業の譲渡
(4)  会員である法人格を有しない団体の代表者の変更
(5)  その他上記各号に類する変更

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