資格の付与の拒絶及び取消し | clook law - 契約書のデータベース

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資格の付与の拒絶及び取消し


当社は、第4条第1項の審査の結果、会員になろうとする者が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、会員資格の付与を拒絶することができるものとします。
(1)  会員になろうとする者が実在しないとき。
(2)  会員になろうとする者が、現に第25条の処分を受けているとき、又は過去に同条の処分を受けたことがあるとき。
(3)  利用申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(4)  会員になろうとする者が利用料等の支払いを怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5)  会員になろうとする者が、現に本サービスの利用料等の支払いを怠っているとき、又は過去にその支払いを怠ったことがあるとき。
(6)  会員になろうとする者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であり、利用申し込みの際に法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかったとき。
(7)  その他当社が会員とすることを不適当と判断したとき。
2  当社は、会員資格の付与後であっても、会員が前項各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合、会員資格の付与を取り消すことができるものとします。
3  前各項の規定は、ユーザー資格の付与の拒絶及び取消しについて準用するものとします。
4  当社が、前各項により、会員資格又はユーザー資格の付与を取り消した場合であっても、会員は、その取消しまでの期間分の利用料等を支払うものとします。

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