反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

会員基本規約

反社会的勢力の排除


会員は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の3~5号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。なお、会員本人が会社経営を行っている場合もしくは法人名義で契約した場合、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者)又は従業員においても反社会的勢力等でないこと、以下各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、保証するものとします。
反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
会員本人又は役員、もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為
当社は、会員が本条に違反した場合、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
当社は、本条に基づく解除により会員に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、会員に対し損害賠償請求することができるものとします。

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