秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


本契約における「秘密情報」とは、甲が乙に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。
ただし、乙が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。
(1)開示を受けたときに既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4)開示を受けたときに既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。