反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

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反社会的勢力の排除


1.ユーザーは、当社に対して、自ら、自らの取締役、監査役および執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、ならびに主要な出資者(併せて以下「役職員等」という。)が、以下の各号に定める者(以下「反社会的勢力」という。)に該当していないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し保証する。
1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。)
2.暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同じ。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
3.暴力団関係企業または本項各号に定める者が出資者もしくは業務執行について重要な地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員。
4.総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員。
5.暴力団または暴力団の構成員と密接な関係を有する者。前各号に準ずる者。
2.ユーザーは、当社に対して、現在かつ将来にわたって、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
1.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2.社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
4.自己または役職員等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5.その他自己または役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3.ユーザーは、当社に対して、自らまたは第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為および該当するおそれのある行為を行わないことを誓約する。
1.暴力的な要求行為。
2.法的な責任を超えた不当な要求行為。
3.取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為。
4.風説を流布し、偽計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
5.反社会的勢力が役職員等となり、または前項各号に該当する行為。
6.前各号に準ずる行為。
4.当社は、本条1項および2項に規定する表明および保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的に見込まれる場合、または本条第3項に規定する誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には、通知、催告その他の手続きを要することなく、また本規約に定める契約期間を待たず直ちに、本規約の全部又は一部を解除し、あるいは本サービスの中断、アカウントの停止、サービス内容の変更、本サービス廃止をすることができるものとする。
5.本条による解除、本サービスの中断、アカウントの停止、本サービス内容の変更、本サービス廃止によって、当社は、ユーザーに対する補償請求は何ら妨げられないものとする。
6.当社は、本条による解除、本サービスの中断、アカウントの停止、本サービス内容の変更、本サービス廃止によってユーザーに損害が発生した場合でも、その一切の責任を負わないものとする。

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