本サービスの中断 | clook law - 契約書のデータベース

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本サービスの中断


1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断することができる。
1. 当社が提供する設備の保守上、または工事上必要がある場合
2. 当社が提供する設備の故障等やむを得ない事由がある場合
3. 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中断することにより本サービスの提供を行うことが困難になった場合
4. 停電、火災、ストライキ、労働争議、またはその他の産業妨害、自然災害、不可避的な事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、内乱、暴動、疫病その他の当社の支配を超える原因により本サービスの提供を行うことが困難になった場合
5. 当社と提携する広告枠取引サービス事業者が、広告掲載サービスを中止、終了したことにより、本サービスの提供が困難となった場合
6. その他当社が必要と判断する場合
2. 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中断しようとするときは、事前にその旨を当社の定める方法でユーザーに通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかに通知する。
3. 当社は、ユーザーに対し、第1項による本サービスの中断に関してユーザー及び広告主(その代理人を含む)らに何ら責任を負わない。本サービスの中断が6か月以上継続する場合、当社またはユーザーは、相手方に対する書面による通知によって、未払いの広告配信料金の支払義務を除き、いかなる責任も負うことなく、直ちに本規約を解除することができる。

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