秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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秘密保持


1.秘密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して当社又は契約者から相手方(以下「被提供者」といいます。)へ提供された営業上、技術上、人事上その他全ての情報(但し、ユーザー情報を除きます。)を意味します。但し、被提供者が次のいずれかに該当することを証明した情報は秘密情報に含まれません。
a.提供された時点で既に公知の情報
b.被提供者の責によらずに公知となった情報
c.被提供者が秘密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から取得した情報
d.秘密情報によることなく被提供者が独自に開発した情報
2.当社及び契約者は、相手方から提供された秘密情報について善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持し、相手方の事前の同意なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
3.当社及び契約者は秘密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面又は電子メールによる承諾を受けなければならないものとします。
4.当社及び契約者は、以下に掲げる場合は、当社又は契約者の必要と認める秘密情報を開示又は交付することができるものとします。
a.当社又は契約者が、契約者が本サービスを提供し又は利用する上で必要と認める範囲内において、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の秘密保持義務を職務上負担する第三者に対して開示する場合
b.当社又は契約者が、官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う法律上の必要性のある場合
c.当社又は契約者が、契約者が本サービスを提供し又は利用する上で必要と認める範囲内において、秘密保持義務を負う業者及び業務再委託先に対して開示する場合
5.当社及び契約者は、本契約の契約が終了した場合、相手方から開示された秘密情報(その写しも含みます。)を、相手方からの請求に基づき速やかに返還又は破棄するものとします。

契約書情報


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