当社による本契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

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当社による本契約の解除


1.当社は、前条の規定によりサービスを停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、本契約を解除できるものとします。
2.当社は、契約者が前条各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく、何らの通知・催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
3.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知・催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
a.差押、仮差押、仮処分又は競売の申立て若しくは租税滞納処分を受けた場合
b.破産手続、会社更生手続、民事再生手続、その他法的整理手続の申立てを受けた場合又は清算に入った場合
c.解散、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は株式等持分の移転が行われた場合
d.手形、小切手が不渡りとなった場合
e.監督官庁から営業取消、停止処分を受けた場合
f.反社会勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われる場合
g.その他本契約に基づく債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由がある場合
4.本契約の解除日以前に発生した契約者の当社に対する本サービスの利用料金等の支払義務は一切免除されないものとします。

契約書情報


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