存続条項 本サービスの利用終了や会員登録の抹消後といえども、第2条第4項、第4条、第7条第5項、同条第7項ないし第9項、第9条第2項、同条第5項及び第6項、第10条、第11条、第13条第4項及び第5項、第16条、第20条、第21条第2項、第22条ないし第26条、第27条ないし本条の各規定は、なお有効に存続するものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。