申立期限 | clook law - 契約書のデータベース

利用規約

申立期限


すべての仲裁は、請求権を行使する当事者が請求原因である作為、不作為、または不履行を最初に知った日または合理的に知るべきであった日から 1 年以内に、仲裁請求の申し立てにより開始されなければなりません。適用法によって、請求権の行使に関する 1 年間の申立期限が禁止されている場合は、適用法で許可される最短の期間内に請求権を行使する必要があります。

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