秘密情報の瑕疵担保責任 第6条 甲及び乙は相手方に対し、秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとし、それらについて一切の明示または黙示の保証をしないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。