秘密事項の管理及び義務 第4条 甲及び乙は、秘密情報の管理について、取扱い責任者を定め厳重に管理する。2 甲及び乙は、本検討に携わる各々の従業員に対してのみ、秘密情報を開示するものとし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持すべき事項であることを明示するとともに、それぞれ自己が本契約に基づき負うと同様の義務を当該従業員が負うことにつき一切の責任を負う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。