秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

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秘密保持


1.当社及び利用者は、契約期間中に利用契約に基づき知り得た相手方が保有又は管理する技術上又は営業上の情報で秘密である旨を書面により明示して開示された情報及び利用者においては当社が秘密に扱うことを指定して開示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該相手方の事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩等してはならないものとします。また、秘密情報を利用契約で規定されて義務を履行する目的のために必要な範囲においてのみ使用するものとし、他の如何なる目的にも使用してはなりません。但し、次の各号に掲げることを証明できる情報については、この限りではありません。(以下、秘密情報を開示したものを「開示者」といい、秘密情報を受領したものを「受領者」という)
 1.秘密情報を知得した時に、公知公用となっている情報
 2.秘密情報を知得した後に、受領者の責によらず公知公用となった情報
 3.秘密情報を知得した時に、受領者が既に知得していた情報
 4.秘密情報を知得した後に、受領者が秘密情報によることなく、独自に開発した情報
 5.秘密情報を知得した後に、受領者が正当な権利を有する第三者から如何なる守秘義務も負うことなく、かつ、適法に入手した情報
 6.秘密情報を開示者より、秘密として取り扱わない旨、指定された情報
2.当社及び利用者は、相手方の秘密情報を業務上知る必要のある者であって、利用契約の条項に拘束され、これを遵守することに同意した従業者に対してのみ、秘密情報を開示出来るものとします。
3.当社及び利用者は、相手方の秘密情報を、必要かつ合理的な範囲を超えて複写・複製しないものとし、これを超えて複写・複製を必要とするときは、相手方の承諾を得るものとします。
4.当社及び利用者は、相手方の秘密情報を含む書類及び秘密情報を化体した物品について、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、万一紛失した場合は、ただちに、相手方にその旨を通知し、その後の措置について相手方の合理的内容の指示に従うものとします。
5.当社及び利用者は、秘密情報を保護するための管理策を講じ、業務遂行上必要な範囲を逸脱して、秘密情報を利用しないよう管理・監督しなければなりません。
6.当社及び利用者は、本契約が終了した場合、相手方に対して開示した秘密情報を記載した一切の文書(データを記憶した媒体を含む)について、合理的方法にて返却又は廃棄を求めることができるものとし、相手方は、これに速やかに従うものとします。

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