割引券が利用された場合の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

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割引券が利用された場合の取扱い


割引券が商品購入に利用された場合には、当該商品の出品者は、販売価格から、利用された割引券に表示された金額又は割合を割引いた金額を、当該商品の商品代金とすることに予め同意するものとします。かかる場合には、弊社は、割引券による割引金額相当分を、販売手数料から減額するものとします。

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