売買契約の成立 購入者が出品された特定の商品の購入完了手続をした時をもって当該商品の売買契約が成立するものとします。出品者及び購入者は、売買契約に基づき発生した権利義務を第三者に譲渡、担保提供その他の処分することはできないものとします。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。