秘密情報を含む資料等の返還 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報を含む資料等の返還


1 開示者は、本契約の終了前であっても14日前の事前の書面による通知をもって、開示者の秘密情報を含む全部又は一部の資料及び秘密情報を記載した第1条第1項但書の書面並びにこれらの複製及び要約を開示者の指示に従って返却又は破棄することを、受領者に請求することができるものとする。
2 受領者は、本契約が期間満了又は解約により終了した場合、直ちに開示者の秘密情報を含む全ての資料及び秘密情報を記載した第1条第1項但書の書面並びにこれらの複製及び要約を開示者の指示に従って返却又は破棄するものとする。
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