権利義務の譲渡禁止 第5条 甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。