内容の非保証 | clook law - 契約書のデータベース

著作物利用許諾契約書

内容の非保証


第3条
甲は乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2 本著作物により権利侵害等の問題を生じ、その結果乙又は第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と負担においてこれを処理する。
3 乙は、本著作物に関し、第三者から権利侵害等の申立てを受けた時は、速やかに甲に対し申立ての事実及び内容を通知するものとする。
4 前項の場合において、甲は、乙が第三者との交渉の機会及び決定の権限を与え、必要な援助を行ったときは、乙が支払うべきとされた損害賠償額を負担する。ただし、乙が本契約に反して本著作物を利用した場合その他乙の責めに帰すべき事由により当該権利侵害等が発生した場合は、この限りでない。
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