守秘義務
第2条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、相手方から開示された秘密情報を本目的以外に使用してはならない。
2.甲及び乙は、相手方から知り得た秘密情報を、自己の役員あるいは従業員であっても、本目的のために知る必要のある者以外に漏洩し又は開示してはならない。
3. 甲及び乙は、相手方から知り得た一切の秘密情報を厳に秘密に保持し、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを第三者に漏洩し又は開示してはならない。
4. 甲は、第1項及び第3項の規定に拘わらず、本研究の遂行に必要な限りにおいて、_____、_____、_____に対し、本情報等を開示することができるものとする。但し、この場合、甲は、当該開示先に対し、本契約に基づき自らが負うのと同等の秘密保持義務を課すものとする。
5. 第1項の規定に拘わらず、甲は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律もしくはこれに準ずる法律(以下併せて「情報公開法等」という。)の規定に基づく責務を全うする為に必要な限りにおいて、乙の書面による事前の同意を得た上で、本情報並びに本研究の内容及び成果を、開示請求者に対し、秘密保持義務を課すことなく開示できるものとする。なお、情報公開法等の規定により、情報の開示請求に関する不服申し立ての審査の結果、公開が必要と判断された場合については、乙に通知の上、秘密保持義務を課すことなく開示できるものとする。