秘密情報の定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の定義


第1条 本契約において秘密情報とは、甲及び乙が本研究のために相互に開示する情報であって、開示に際して秘密であることを表示した情報をいう。なお、甲及び乙は、書面、製品等の有体物秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとする。また、口頭、プレゼンテーションに類する視覚的な表示、電子メール等による電子データ等により開示を行う場合は、相手方に開示する際に秘密である旨を明示し、開示するものとする。本情報等の開示が口頭でなされた場合は、開示当事者は相手方に対し、当該開示日より30日以内に書面にてその内容を相手方に通知するものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、相手方の秘密表示にかかわらず秘密情報から除く。
(1) 相手方から知得する以前に既に所有していたもので、係る事実が立証できるもの
(2) 相手方から知得する以前に既に公知のもの。
(3) 相手方から知得した後に、自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5) 開示された情報によらず独自に創作したものであることが証明できるもの。
(6) 相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
一時保存

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