甲が乙に対し約束する事項
1.第4条第1項に掲げる事項を確認した場合には、租税特別措置法施行規則第18条の15第9項第2号に掲げる書類を作成し、乙に交付すること。
2.基準日において、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則(平成11年通商産業省令第74号。以下「規則」という。)第3条第1項各号に掲げる要件に該当するものであること。
3.基準日以後遅滞なく、規則第5条に規定する手続を行い、同条第4項に規定する確認書を乙に交付すること。
4.租税特別措置法施行規則第18条の15第9項第3号に掲げる明細書を作成し、乙の求めに応じて交付すること。
5.次のいずれかに該当することとなったときはその旨を証する書面を作成し、乙に交付すること。
(1)清算の結了又は特別清算の結了があったとき。
(2)破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項に規定する破産手続開始の決定があったとき。
(3)発行する株式が証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場又は同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されたとき。
6.乙が3.に規定する確認書の交付を受け、租税特別措置法第37条の13の3第1項第1号に規定する譲渡を行う場合にあっては、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第2項に規定する書類を作成し、確認書の交付を受けた者に交付すること。
7.乙が6.に規定する譲渡を行った場合にあっては租税特別措置法施行規則第18条の15の3第2項第6号に規定する参考とした価額の算定に関する資料を、乙の住所地の所轄税務署長の求めに応じて提出すること。
8.1.から7.までに掲げるもののほか、乙が租税特別措置法第37条の13から第37条の13の3までの規定の適用に関し必要な情報の提供及び書類の交付を行うこと。