乙が甲に対し約束する事項 | clook law - 契約書のデータベース

株式投資契約書

乙が甲に対し約束する事項


1.基準日(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の15第9項第1号イに規定する基準日をいう。以下同じ。)において、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の12第1項第1号から第7号までに掲げる者に該当しないこと。
2.甲から与えられた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条の2に規定する新株予約権に係る同条第1項本文の規定の適用を受けないこと。
3.株式を取得した時以後に、保有する株式の数に変更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について甲に報告すること。
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