免責 | clook law - 契約書のデータベース

特許権譲渡契約書

免責


甲は、乙に対して、本出願特許の成立、本特許の有効性、不侵害、本技術の効力、又本技術の使用に起因する第三者からのあらゆる請求・クレーム等につき、何ら保証しないものとする。さらに、乙の本技術の実施により第三者が所有する知的財産権を侵害するとの申し立て、及び本技術の実施に対する第三者からの一切の請求・クレームは、乙が対処するものとし、当該対処に要した費用および当該申し立てを行った者に支払う金員は乙が負担するものとする。なお、この場合甲は、当該第三者からの申し立てに対して乙が対処するために必要な権限を乙に委任するとともに、甲が必要と認める協力を乙に対して行うものとする。
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