対価 乙は、甲に対し前条第1項に規定する特許権等の譲渡の対価として、金 円を支払う。2.本条の規定により支払われた対価は、理由の如何を問わず乙に返還されることはない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。