対価 | clook law - 契約書のデータベース

特許権譲渡契約書

対価


乙は、甲に対し前条第1項に規定する特許権等の譲渡の対価として、金 円を支払う。
2.本条の規定により支払われた対価は、理由の如何を問わず乙に返還されることはない。
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