契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

成果有体物(無償・有償)譲渡契約書

契約解除


甲は、乙が第2条に定める対価を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
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