新成果創出の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

成果有体物(無償・有償)譲渡契約書

新成果創出の取扱


乙は、成果有体物により新たに研究開発成果が生じたときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その取扱いについて協議するものとする。
2 乙は、前項の新たな研究開発成果を営利目的に利用しようとするときは、直ちにその内容の詳細を甲に連絡し、その利用に関する対価等の取扱いについて協議するものとする。
3 前2項の規定は、成果有体物の引渡し後、○年間有効に存続するものとする。
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