秘密情報及び秘密保持義務 乙は、本試作品に関する技術、甲の営業情報及び甲の事業場に立入った際に得た甲の企業秘密のうち秘密情報として特定された情報(以下「秘密情報」という。)を、甲の事前の文書による承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次のものは秘密情報から除外する。(1)甲が開示した際、既に乙が自ら所有し、又は第三者から入手していたもの(2)甲が開示した際、既に公知公用であったもの(3)甲が開示した後、乙の責によらないで公知又は公用となったもの 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。