秘密保持義務
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を厳重に保管及び管理し、その責任者に署名欄記載の相続支援コンサルタント(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会認定登録)を選任する。
2 乙は、事前に甲から書面による承諾を得た場合又は次の各号に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならない。
(1)第1条の目的を達成するために必要な範囲で、乙の役職員、弁護士、公認
会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士及び不動産査定会社等に対して、秘
密情報を開示し、使用させる場合
(2)裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合
3 乙は、前項(1)に基づいて秘密情報を開示する場合には、当該第三者に対し、本件以外の目的で秘密情報を使用しないよう説明し、本契約と同等の秘密保持義務を課すものとする。 (複製)
第5条 乙は、第1条の目的を達成するために必要な範囲で、秘密情報を複製することができる。