定義 第2条 本契約において「秘密情報」とは、書面、口頭その他方法を問わず、甲から乙に開示される保有資産に関する一切の情報をいう。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは「秘密情報」に該当しない。(1)甲から開示される以前に公知であったもの(2)甲から開示された後に、乙の責めによらず、公知となったもの(3)甲から開示される以前から乙が保有していたもの(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。