研究の終了又は中止等に伴う経費等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の終了又は中止等に伴う経費等の取扱い


第15条 共同研究を終了し、又は中止したときに第7条の規定により納入された経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する経費を負担するかどうかを決定
するものとする。
(特許出願及び実施)
第16条 甲又は乙は、それぞれ甲又は乙に属する研究員が、共同研究の結果、独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が、共同研究の結果、共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願をするときは、共同して行うものとする。
3 前項の規定により、共同出願するときは、甲と乙は、共同出願及び特許権の取り扱い等に関し、別に契約を締結するものとする。
4 乙は、第2項により甲と共同出願した発明を実施しようとするときは、この契約とは別に甲と実施同意に関する契約を締結することとし、当該実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
(研究成果品の帰属)
第17条 共同研究の結果生じた成果品は、甲、乙協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
(準 用)
第18条 第16条の規定は、実用新案権並びに意匠権の出願、実施等について準用する。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、本研究の期間と同一とする。ただし、とくに必要な場合は、甲乙協議のう
え、契約期間を延長することができるものとする。
2 前項の規定に関わらず、第11条(守秘義務)、第12条(研究成果の公表等)の規定は、本契約期間満
了後、○年間その効力を有する。
(協 議)
第20条 この契約で定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
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