共同研究 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

共同研究


第1条 甲及び乙は、次の共同研究を実施する。
(1)研究課題
(2)研究の目的
(3)研究の内容
① ○○○○○に関する研究
② ○○○○○に関する研究
(実施場所)
第2条 共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1)
(2) (実施期間)
第3条 共同研究の実施期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(管 理)
第4条 共同研究の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、共同研究の効率的推進を図るものとする。
(研究の分担)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1のとおり研究を分担する。
(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を共同研究に参加させる。
(研究に要する経費の分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第3のとおり研究に要する経費(以下「経費」という。)を分担する。
2 乙が甲へ納入する経費は金 円とし、 年 月 日まで 甲に納入するものとする。
(延滞金)
第8条 乙が所定の納付期限までに経費を納入しないときは、_____により計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 甲は、甲の業務に支障があるとき、又は天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 甲は、前項の規定により共同研究を中止し、又は研究期間を延長したときは、遅滞なくその旨乙に通知するものとする。
(研究結果の集約及び報告)
第10条 乙は、甲が指示したときは、共同研究の結果得た技術上の知識をできる限り詳細な文書として、甲に提出しなければならない。
2 甲は、共同研究を終了し、又は中止したときは、共同研究結果を集約し、乙に通知するものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙は、研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、共同研究の内容及び研究から得た知見のうち、甲又は乙がその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。
(研究成果の公表等)
第12条 甲又は乙は、本共同研究の実施期間中において研究内容及び研究から得た知見を、第三者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、前条の規定を遵守した上で、本共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。
ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、研究成果の一部を公表しないことができる。
(設備の持込み等)
第13条 乙は、甲の同意を得て、必要な設備を甲へ持ち込むことができる。
2 乙は、共同研究終了後、甲の指示に従い、前項により持ち込んだ設備を甲から撤去しなければならない。
(賠償責任)
第14条 甲又は乙は、相手方の研究員が、故意又は重大な過失により、自らが管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。