秘密情報の定義 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報の定義


第1条 本契約において「秘密情報」とは、甲及び乙が本目的のために、相互に提供、開示する情報であって、提供、開示に際して秘密である箇所を特定し、秘密であることを明示した情報をいう。なお、口頭、実演、上映、投影、その他書面又は物品以外の媒体により秘密情報を開示する場合には、相手方に開示する際に秘密である旨を明示し、且つ開示後30日以内に、当該秘密情報を書面にて取りまとめ、秘密である旨を明示した上で、相手方に送付するものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
(1)相手方から知得する以前に既に公知であるもの。
(2)相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)相手方から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)相手方から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)相手方から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令又は法令によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを相手方に直ちに通知する。
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