維持保全の内容等の周知 | clook law - 契約書のデータベース

サブリース住宅標準契約書

維持保全の内容等の周知


第19条 甲は、本物件について、別表第6に記載する維持保全を実施するものとする。
2 前項の維持保全の内容に変更があったときは、甲は、乙に対し、遅滞なく、変更内容を書面又は電磁的方法により通知するものとする。
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